2020年1月28日、東京地方裁判所で午後一時半から517号法廷で大本事件の賃金未払い訴訟(第三訴訟)の第三回口頭弁論が開かれました。

 
 原告(ご遺族側)は河西邦剛弁護士一人が出廷。
 被告(事務所側)は渥美陽子、松永成高、宮西啓介の各弁護士が出廷。


 本日も証拠調べ、双方の書面を確認する事で終わりました。
裁判長は「労働契約性」が争点だと述べました。


  販売応援指示があったのか?それに従わない場合はペナルティがあったのか?

 進行として労働契約性、労働契約性を判断する




 

  裁判中に松永弁護士が判例について裁判資料の記録を取り寄せたいと言っていましたが、これは第三訴訟の訴状「令和元年(ワ)23219」7P〜8Pに記載がある判例の事で、それを書き出します。

 「東京地判平成28年3月31日(平(ワ)19440号)判夕 1438号164頁)は、本件と同様の契約内容等であった事案において、上記と同様の考察をした上で「マネジメント専属契約」が労働契約である旨判断した。さらに後記する通り、萌景は、被告の指示に従って、芸術的要素のない単純な労務である売り子業務に従事しており、本件契約は、上記裁判判例に係る「マネジメント専属契約」にも増して労働契約と評価される事実が存在する。 」

 渥美弁護士によると、高裁で和解が成立している事案という事でした。



 次回期日2020年3月24日(火)10時20分より517号法廷(予定)

 傍聴された方へ。天候不順の寒い日にお疲れ様でした。
 是非次回も傍聴にご参集ください。
 傍聴人が少ないと非公開になり、結審が早まる可能性がございます。